最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4614 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
記録を見ても所論被告人の供述が任意にされたものでないことを疑うべき証迹は
認められず、且つ、判示犯罪事実は、被告人の自白の外に之を補強するに足る証拠
を綜合して認定されているのであるから、所論は適法な上告理由とならない。
弁護人長島忠信の上告趣意第一点について。
記録を見るに、被告人は第一審判決添附の別表金銭供与一覧表番号1の事実と同
一の被疑事実について、昭和二七年一〇月二八日逮捕状によつて逮捕され、同月三
一日勾留状によつて勾留の執行を受けたが、同年一一月九日に至り勾留期間が同月
一九日まで適法に延長されたものであつて、被告人は同年一一月一九日一旦釈放さ
れたが、右逮捕状に記載されている被疑事実とは全く別個の事実である公職選挙法
違反の被疑事実について再び逮捕勾留されたものであるから、所論の如く同一の事
件について引き続き拘禁されたものではない。その他所論の如き事由により被告人
の自白が任意にされたものでないことを疑うべき証迹は認められないから、所論違
憲の主張はその前提を欠き採用できない。
同第二点について。
所論刑訴三三五条二項の趣旨は法律上当然に犯罪の成立を阻却するものと定めら
れてある場合(例えば刑法三五条の如き)、又は法律上当然に刑の加重減免の事由
となる場合(例えば刑法四五条以下、三九条二項、四三条但書の如き)をいうので
あつて、所論の如く犯罪構成要件なる事実そのものの存否に関する主張を指すもの
ではないのである(そしてこの主張に対する判断は刑訴三三五条一項の「罪となる
べき事実」の認定摘示のうちに当然含まれているのである)。そして第一審は所論
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一五八万円は政治献金であるとの被告人の主張を排斥し、それは選挙運動の報酬及
び投票買収資金その他同運動費用として供与されたものであると認定判断したもの
であることは明らかであり、原審はこの点については右第一審の判断を是認したも
のであることもまた明らかであるから、この間何等の違法は存しない。所論引用の
判例は右刑訴三三五条一項の事実の認定摘示に関するものであつて、同二項所定の
事由の判断に関するのではないから、判例違反の主張はその前提を欠き適法な上告
理由とならないし、また原判決には所論判断のくいちがいもないのである。
なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由あることを認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年四月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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